圖書標籤: 秦漢律と文帝の刑法改革の研究 秦漢史 日本漢學 法律史 法律
发表于2024-11-22
秦漢律と文帝の刑法改革の研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
http://www.kyuko.asia/book/b193527.html
本書は著者四〇年にわたる中國古代史研究の集大成である。三部構成となっており、第一部では研究の中心課題である秦漢律と文帝の刑法改革の問題を考察し、第二部は秦漢刑法史に関連する諸問題についての研究であり、第三部は中國古代史研究における基礎的な問題(度量衡、貨幣、穀価、俸給製、司馬遷論)を扱ったものである。各部ごとに著者獨自の問題意識と視點が提示されており、新齣土資料を駆使しての古代史研究の醍醐味が各所に留められている。それぞれの論は、その問題意識において繋がりがある。戦國期から前後漢にかけての中國社會が共通の度量衡へと統一に嚮けての自然の流れを形成し、それを政権擔當者がうまく汲み上げつつ製度を形成していったことや、中國の諸製度の獨自性や柔軟性の一端を垣間見ることができる。
第一部 秦漢の律と文帝の刑法改革
紀元前一六七年に行われた文帝による肉刑廃止を骨格とする刑法改革の內容については、今日の段階で必ずしもその実態は分かっていない。その背景となる初期の漢律、さらには漢が基本的にそれを受け継いだ秦律の體係についても、多くの謎が殘ったまま、というのが現狀である。一九七五年に齣土した『睡虎地秦墓竹簡』の研究により秦代の刑法について、それまでの史料的空白が一挙に埋められるかに思われたが、『睡虎地秦墓竹簡』には刑期を規定する條文が見られなかった。その故に、秦律における労役刑はすべて無期刑であり、初めて刑期が設けられたのが文帝の刑法改革においてであった、とする高恒氏の論が齣され(一九七七年)、この無期刑(あるいは終身刑)説が中國および(ことに)日本の學界において定説化することとなった。二〇一二年には『嶽麓書院蔵秦簡』が公錶された。ここには秦律において罰金額の単位として用いられた「甲」や「盾」が銭額で示されており、研究者はそれまでの秦律と漢律の関係そのものの見直しを餘儀なくされることになる。しかしながら、著者にとってはこれがこれまでの多くの疑問の霧を晴らすための重要な契機となった。秦律の罰金の単位であった額がすべて八の倍數となっており、これは秦律の司空律にいう「日居八銭」の規定と連動する數値であり、また、秦の爵製とも関連する銭額であることが明らかとなった。秦律は爵製と刑期とを連動させて體係が組み立てられており、贖刑の製度は、まさに刑期の存在を裏付けるものである、とするのが著者の見解である。秦律を受けて改変された漢律は『二年律令』として初期の漢代社會に施行されていたが、呂後歿後に起きた呂氏一族誅滅という大政変を経た創業の功臣たちに推戴されて即位したのが文帝であった。文帝はその時點の漢律に大膽な手を加え、肉刑を廃止し、罪人に対して社會復帰への道を開くという畫期的な改革を行った。この文帝の改革の歴史的意義を見極めるためには、それ以前の秦漢の律に関する全體的な把握が不可欠である。その基礎となるのが、秦漢律において刑期は存在したという事実であり、著者は新齣土資料によってその論証を試みた。これが本研究の最大の特色である。
それによって、これまで、『漢書』刑法誌の編者班固の視點に左右されてきた現代の研究者の理解の限界を突破することも可能となった。
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